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2019/02/14

技能者の能力評価 過去の経歴も対象に

 国土交通省は、建設キャリアアップシステムに蓄積する就業履歴と保有資格情報を活用した「建設技能者の能力評価制度」のガイドライン案をまとめた。ガイドラインは4月1日に施行する告示を踏まえ、同制度の運用ルールなどを定めるもの。この中で、システム登録以前の技能者の経歴を評価するため、2024年3月までの経過措置を設定すると規定。技能者が建設業に関連する資格などを初めて取得した年月日を起算点として、それ以降の就業日数を評価対象に加える。
 建設キャリアアップシステムを活用した能力評価制度は、システムに登録された就業日数と保有資格を活用し、技能者をレベル1〜4の4段階で評価する。同省が認定する専門工事業団体は「能力評価実施機関」として、職種別の能力評価基準の策定、技能者や所属事業者の評価申請の受け付け、能力評価を行う。
 国交省は、4月1日に同制度に関する告示を施行し、専門工事業団体から職種別の能力評価基準の認定申請を受け付ける。認定を申請する団体は、3月中に最終決定するガイドラインに沿って、同制度を運用する。
 ガイドライン案では、各団体が職種別の能力評価基準を定める際の基本的な考え方を記載。評価対象の保有資格には、技能検定、技能講習、国が主催する表彰制度に加え、資格要件や考査で客観性を確保した民間資格を活用することも認める。就業日数は215日を1年と換算し、基準を年単位で設定する。
 建設キャリアアップシステムに登録された保有資格と講習受講履歴を活用し、技能者がシステムに登録する前の経歴(就業日数)も評価対象にする。2024年3月までに所属事業者が経歴証明を提出すれば、技能者が初めて資格を取得したり、講習を受講した年月日を起算点としてシステム登録前の就業日数を登録後の就業日数に加算できる。
 職長・班長の経歴確認に資格取得と講習受講履歴は使用せず、所属事業者の経歴証明のみで就業日数を確認する。
 技能者は能力評価実施機関である各団体に手数料を支払い、能力評価を受ける。各団体の評価事務には、国交省が2020年度にも稼働させる「技能レベル判定システム(仮称)」を使用することも認める。

提供:建通新聞社