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2019/04/10

主任技術者の配置不要に 建設業法に特例制度

 国土交通省は、開会中の通常国会に提出した建設業法改正案に、下請けに主任技術者の配置を例外的に求めない「専門工事一括管理施工制度」の創設を盛り込んだ。注文者(直近上位の下請け、元請け)の承諾を受け、主任技術者を専任で配置すれば、同じ業種の直近下位の下請けの主任技術者の配置を不要にする。さらなる下請けとの契約は禁止するため、重層下請け構造を改善する効果も期待できる。
 建設業法では許可業者が請け負う全ての工事で主任技術者の配置を義務付けているが、技術者の不足傾向が強まる中、技術者を効率的に配置できる例外的な制度を建設業法に位置付ける。
 専門工事一括管理施工制度を1次下請けが活用する場合、1次下請けに主任技術者を配置すれば、この1次下請けと契約関係にある同じ業種の2次下請けには主任技術者の配置を求めない。労働安全衛生法の「安全管理者」の選任義務などはあるため、企業としての責任者の配置は必要になる。
 統括的な役割を担う1次下請けの主任技術者には「1年以上の指導監督的な実務経験」のある技術者を「専任」で配置することを求める。1次下請けは、この制度を活用することを注文者である元請けに承諾を受けるとともに、主任技術者が不要になる2次下請けと合意し、それらを書面に残すことが必要になる。
 2次下請けがこの制度を活用する場合は、注文者である1次下請けの承諾と3次下請けとの合意が求められる。
 同制度を活用する下請けには、さらなる下請け契約を禁止する。1次下請けのケースでは、2次下請けに主任技術者の配置を求めない代わりに、2次下請けがさらに3次以下の下請けと契約することは禁止する。
 対象の工種は、改正法案の成立後、政令で対象の工種(土木一式、建築一式は除く)と金額要件を定める。同制度は、通常国会での改正法案成立後、2020年10月に施行される見通しだ。

提供:建通新聞社