トップページお知らせ >中央ニュース

お知らせ

中央ニュース

2019/06/13

低入札基準 都道府県6割でモデル採用

 国土交通省が5月に行った調査で、中央公共工事契約制度運用連絡協議会の低入札価格調査基準モデル(中央公契連モデル)と同等以上の基準を設定している都道府県が27団体となったことが分かった。調査基準価格の設定範囲を予定価格の75〜92%に引き上げた3月のモデル改正を受け、15団体が基準を見直した。2019年度中に基準を改定すると回答した都道府県も11団体あった。
 国交省は3月26日に調査基準価格の設定範囲を予定価格の70〜90%から75〜92%に引き上げ、4月1日以降に公告する直轄工事に適用している。中央公契連モデルも3月28日に改正され、国交省と総務省は全国の地方自治体に基準改定を要請していた。
 中央公契連モデルの改正を受け、5月までに低入札価格調査基準を見直した都道府県は15団体。すでにモデルよりも高い水準の基準を採用していた都道府県も12団体あり、合わせて27団体が直轄工事と同等か同等以上の基準を設けている。国交省の調査に「その他」と回答した都道府県9団体の中にも「改定予定だが時期未定」などと答えたところがある。
 同じ調査で、調査基準価格における失格基準の運用についても聞いた。失格基準を導入している23団体のうち、失格基準を「予定価格85%以上」としていたのは13団体、「同80%以上85%未満」は3団体、「同70%以上80%未満」は4団体、「同70%未満」は3団体だった。
 昨年の同じ時期に行った調査と比べ、最も高い予定価格の85%以上に設定する都道府県は4団体増え、最も低い同70%未満は3団体減った。
 一方、入札金額に応じて最低制限価格を決定する「変動型最低制限価格制度」を採用する市区町村は41団体。国交省は、変動型が、中央公契連モデルよりも低い水準の最低制限価格の設定を招くとして改善を求めている。
 今回の調査で、変動型を採用する管内の市区町村を「把握していない」と回答した都道府県が29団体に上ったことから国交省は、現状を把握した上で改善を促すよう都道府県に求める。

提供:建通新聞社