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中央ニュース

2019/07/31

石綿の事前調査者講習、10万人規模で

 厚生労働省は30日、「第3回建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」を開き、検討会のワーキンググループが行っている技術的観点から詳細な検討を踏まえ、▽「事前調査を行う者」と「石綿分析を行う者」の講習制度▽作業計画に基づく作業の実施状況等の記録▽新たな簡易届出の対象―などについて議論した。「事前調査を行う者」の講習制度については、全国で10万人規模の講習が実施できる体制を整備することとし、建築物石綿含有建材調査(特定調査者)が行う調査の対象については、特定建築物や大規模建築物の調査は「特定調査者」が行うことが望ましいとの考えを示すまでにとどめ、対象とする大規模建築物の範囲については引き続き検討するとした。
 木造戸建ての事前調査に特化した内容とする「石綿作業主任者などに対する講習」については、調査対象とする建材の種類が限定的だとして、講習時間を短縮する方向でさらに講習内容を詰める。
 「石綿分析を行う者」の講習制度については、石綿の分析者に義務付ける講習に、修了試験の実施も義務付ける。
 作業計画に基づく作業の実施状況などの記録については、法令で義務付けられているろ過集じん方式の集じん・排気装置の排気口からの石綿などの漏えいの点検結果と、前室の負圧の状況の点検結果を記録。隔離などの措置の点検状況などに関する法令の記録については、法令で義務付けられている集じんろ過方式の集じん・排気装置の排気口の点検結果などの記録を求める。
 新たな簡易届出の対象については、今回の検討に当たって示していた解体する部分の床面積が80平方b以上とする―などの原案に加え、壁、柱、天井などに吹付け材が吹付けられているまたは保温材、耐火被覆材などが張り付けられている建築物の解体などの作業を行う場合における当該吹付け材、保温材、耐火被覆材などを除去する作業(@およびAに該当するものを除く)―を加える案を提示した。
 この他、建築用仕上げ塗材については、2019年度中に同省が仕上げ塗材のはく離作業などにおける石綿の飛散状況の測定などを実施し、その結果を踏まえて位置付けを明確にすることで合意。グルーブバック工法での漏れの確認については、スモークテストだけに限定せず、スモークテストとそれと同等の方法によることとした。

提供:建通新聞社