政府の「公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議」が10月2日に開かれ、改正品確法の基本方針案が了承された。基本方針には、働き方改革への対応など、改正法の4本柱に沿って受発注者に求める必要な措置を明記する。連絡会議では、品確法運用指針の改正骨子案の意見照会に、全国の発注者・建設業団体から2521件の意見が提出されたことも報告された。
基本方針は、与党内の手続きを経て10月中旬にも閣議決定する。改正法の「災害時の緊急対応の充実強化」「働き方改革への対応」「生産性向上への取り組み」「調査・設計の品質確保」の4本柱に対応し、発注者と受注者が講じるべき必要な措置を追加する。
運用指針の改正骨子案は、8月8日〜9月13日の期間に発注者1826機関、建設業団体840団体に意見提出を依頼。
発注者143機関、建設業団体108団体から、合計2521件の意見が寄せられた。
発注者からは、緊急度の高い応急復旧工事では、設計図書がなくても契約できると運用指針に記載するよう求める意見があった。同じ災害時でも、建設業団体からは、発注者間で出動要請を調整する必要性も指摘された。
調査・設計の品質確保では、建設業団体から「低入札価格調査基準や最低制限価格を地方自治体を含めた全業務に適用するよう、徹底してもらいたい」との意見も提出された。
国交省は提出された意見を踏まえ、10月中旬にも運用指針の改正案をまとめる。11月中旬まで改めて意見照会し、年内に関係省庁連絡会議で申し合わせを行う見通しだ。
提供:建通新聞社