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2020/02/18

経審改正 レベル3・4が評価対象に

 国土交通省は、経営事項審査の審査基準を改正し、4月1日から「技術力(Z)」の技術職員区分を見直す。建設キャリアアップシステム(CCUS)を活用した建設技能者の能力評価制度で、最高位のレベル4とレベル3の判定を受けた技能者を経審の評価対象にする。技術職員数の評価を見直し、レベル4の技能者が所属する企業に3点、レベル3に2点を与える。
 建設業法の施行規則を改正するための省令案や告示案をまとめ、2月17日からパブリックコメントの募集を開始した。3月下旬に公布し、4月1日に施行する。
 現在の技術力(Z)の技術職員数の評価では、監理技術者・主任技術者、登録基幹技能者、技能士などの有資格者を雇用する企業に対し、1人当たり1〜6点を加点している。今回の改正では、能力評価制度でレベル4とレベル3の判定を受けた技能者を経審の評価対象に追加。レベル4の技能者で3点、レベル3で2点を加点する。
 建設技能者の能力評価制度は、CCUSに登録された就業履歴と保有資格で技能者の技能レベルを4段階で判定。現在、専門工事業団体がレベル判定の職種ごとの基準である「能力評価基準」の策定を進めており、3月末までに35職種の基準が認定される見込みだ。
 すでに認定を受けている13職種の能力評価基準を見ると、レベル4の判定に必要な登録基幹技能者以外の保有資格は、優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)、卓越した技能者(現代の名工)、安全優良職長厚生労働大臣顕彰など。
 レベル3で求める技能士以外の資格には、青年優秀施工土地・建設産業局長顕彰(建設ジュニアマスター)、職長・安全衛生責任者教育、第1種電気工事士免状取得者などがある。
 能力評価基準では、保有資格だけでなく、必要な就業日数を積まないとレベル4とレベル3の判定を受けることはできないが、すでに評価対象である登録基幹技能者と技能士以外の有資格者も、経審の評価対象にできるようになる。

提供:建通新聞社