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2020/06/02

外国人建設就労者 7月で新規受付を終了

国土交通省は、東京五輪の開催に伴う建設需要の増加に伴い、2015年度にスタートした「外国人建設就労者受入事業」について、7月31日に新規の受入申請を締め切ることを決めた。同事業で取得できる「特定活動」の在留資格での入国は21年3月末まで可能だが、入国審査などの手続きを余裕をもって進められるよう、適正監理計画の新規申請を7月末で締め切る。
 建設就労者受入事業では、東日本大震災からの復興や東京五輪の開催による建設需要の増加に伴い、15年4月から受け入れを始めた。建設分野の技能実習2号・3号の修了者に「特定活動」の在留資格を与え、2〜3年間の日本での就労を認めている。
 15年4月から3月末までに累計約8000人を特定活動の在留資格で日本国内で就労した。同月末時点では5299人が就労している。
 同事業は20年度までの時限措置として実施しているが、受け入れ企業が国交省に提出する適正監理計画の新規申請と受け入れ人数を増加するための変更申請を7月末の受付分で締め切る。計画認定後の在留資格審査や在外公館での送り出し手続きに余裕をもって臨めるよう、まず新規の受け入れ申請の受け付けを取りやめる。7月末までに計画を申請していれば、入国は21年3月末、就労は23年3月末まで認める。
 受入事業の新規受付の終了後も、日本に滞在を希望する技能実習修了者は、特定技能の在留資格を取得すれば日本での滞在期間を延長できる。特定技能の在留資格取得には、日本語試験と技能評価試験に合格する必要があるが、技能実習修了者にはこれらの試験への合格が免除される。

提供:建通新聞社