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中央ニュース

2020/08/26

建築物の環境配慮 設計・維持管理・改修を連携

 環境省は、環境配慮契約法に基づく基本方針で、国や地方公共団体の建築物を対象とした委託契約に関する見直しの方向をまとめた。現行の基本方針では、庁舎などの建築物に関連する▽設計▽維持管理▽省エネ改修(ESCO事業)―について、それぞれ環境に配慮した発注手法を採るよう規定している。環境省はこれら3種の委託契約を連携させ、建築物の新設から運用、改修までに排出される温室効果ガスの量を効果的に削減できるような方策を検討する。
 環境配慮契約法に基づく基本方針は、公共契約に際して環境に配慮した製品やサービスの選定を促すもの。例えば公共建築物の新設では、一定以上の環境性能を求めるとともに、環境配慮型プロポーザル方式の活用などを規定している。国の関係機関には適用を義務化しており、地方自治体では努力義務としている。
 2019年度からは「設計」と「省エネ改修」に加え、「維持管理」に関する契約についても環境配慮の適用対象として追加した。
 こうした環境配慮の対象の拡大を踏まえ、環境省では、設計や改修で個別に温室効果ガスの削減を推進するだけでなく、施設のライフサイクル全体を通じた環境対策の強化を検討することに決めた。環境に配慮した設計に基づき適切な維持管理を実施し、設備更新を伴う改修により長期にわたって環境性能を維持できるような運用手法の整備を目指す。
 このため、まずは全国の公共建築の維持管理業務の契約実績を20年度に調査する。施設の規模や用途、管理形態を踏まえて分析し、より環境に配慮した事業者を選定できる契約手法などを考える。エネルギーマネジメントシステムや省エネ診断を活用した維持管理業務の改善も検討する。

提供:建通新聞社