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中央ニュース

2021/03/01

木材利用促進法改正へ 民間建築も対象に

 自民党の農林・食料戦略調査会と農林部会、国土交通部会の合同会議が2月26日に開かれ、公共建築物等木材利用促進法の改正に向けた骨子案が提示された。法の対象を、公共建築物から建築物全般に改め、民間建築を含めて木材利用を促すことを明確化。国と地方公共団体、事業者が木材利用に関する協定を締結できるようにし、公的な支援措置も受けられるようにする。議員立法により今国会での提出を目指す。
 骨子案によると、林業・木材産業の従事者に対し、新たに建築用の木材を安定供給する努力義務を課す。国と地方公共団体、民間事業者には連携を促し、木材利用の構想に関する協定を締結できるようにする。事業者が協定に沿って建築する建物を対象に、国や地方公共団体が環境保全への寄与を評価し、財政措置などを講じる枠組みを設ける。こうした施策により、特に地域産材の活用を促進する狙いもある。
 また、民間建築での木材利用の促進に向けて、国と地方公共団体に対し、木造建築の設計、施工に関する先進技術の普及、人材育成などの措置を講じるよう求める。
 この他、毎年10月を「木材利用促進月間」、同月8日を「木材利用促進の日」として法に位置付ける。
 一連の施策の具体化に当たり、農林水産省に木材利用促進本部を設置する。
 また、法の対象を拡大するため、名称を「脱炭素社会の実現に資するための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改める。

提供:建通新聞社