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2022/04/19

廃棄物処理違反 15日以上の営業停止

 国土交通省は、廃棄物処理法に違反した建設業者への監督処分基準を一部見直し、厳罰化する。具体的には、廃棄物混じり土を適正に処理せず、会社役員らが懲役刑に処せられた場合、「15日以上」の営業停止とする。現行の営業停止期間(7日以上)を2倍以上引き上げることになる。改正案は5月14日までパブリックコメントを実施した上で、5月中の公布・施行を目指す。施行日以降の違反案件で適用する。
 現行の「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」によると、廃棄物処理法違反は、労働基準法違反などとひとくくりで、営業所長クラス以上の社員や役員が懲役刑となった場合に「7日以上」、それ以下の社員が罰金刑に処せられた場合、「3日以上」の営業停止処分を課すこととしている。
 厳罰化では、廃棄物処理法違反を労働基準法違反などから切り離す形で罰則規定を新設。罰則規定は従来の営業停止期間「7日以上」を「15日以上」、「3日以上」を「7日以上」に見直す=表参照。労働基準法違反等の罰則規定は従来のまま変更はない。
 今回の監督処分基準の見直しは、昨年12月の「盛土による災害の防止に関する検討会の提言」を踏まえたもの。昨夏の静岡県熱海市での土砂災害をきっかけに政府が有識者による検討会を設置し、危険な盛土の発生を防ぐための効果的な取り組みについて検討した。
 提言では、廃棄物混じり土の不適切処理が、危険な盛土を形成する大きな要因となっていると指摘。関係者への注意喚起を徹底するとともに、廃棄物処理法違反に対する建設業者へのペナルティーを強化すべきとされた。
 厳罰化の背景には、廃棄物が混じった建設発生土を処分する場合、マニフェストの作成や指定業者への委託といった手続きを踏む必要があり、そうした手間を嫌う建設会社による混じり土の不法投棄が相次いでいる現状がある。

提供:建通新聞社