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2022/06/23

民間約款・建設業法の改正も 中建審

 資材高騰をきっかけに、建設工事の請負契約での課題が顕在化している。特に民間工事では、スライド条項が適用されないなど、受注者に不利な請負契約も数多く存在しているという。6月21日に開かれた中央建設業審議会(中建審)では、受発注者が適切に価格高騰リスクを分担するために、民間工事の契約約款の統一や建設業法の改正などを求める意見が出た。
 21日の中建審では、日本建設業連合会の宮本洋一会長が「さまざまな民間工事の契約約款を公共工事の約款に近づけた上で、民間工事の標準請負契約約款として統一する」ことを提案した。民間の契約約款は、中建審で作成・勧告したもの以外に、建築団体などが作成したものがある。ただ、民間の契約約款は、公共の契約約款と比べスライド条項の適用要件などが細かく規定されておらず、民間契約約款の統一が必要だと主張し、国土交通省に中建審で議論するよう求めた。
 京都大学の西野佐弥香准教授は、建設業法の改正の必要性を訴えた。「契約約款だけでなく、建設業法でも資材高騰への適切な対応を追記すべき。『工期に関する基準』のようにガイドラインを示すことも必要ではないか」と言及した。特に「建築分野は民間工事が過半を占める。民間工事での実効性を確保することが重要だ」と意見した。
 一方で、民間発注者の立場から、三菱地所の谷澤淳一副社長は、建設業の構造的な課題に触れた。「スライド条項の適用は総論としては理解するが、一方で材料、加工、運搬、人件費、設置費用など、いずれをスライドの対象とするかの判断は難しい。資材価格高騰への対応は、生産性の向上と重層下請け構造の解消と合わせて取り組む必要がある」との考えを示した。
 国交省の調査によると、資材価格高騰の中で、民間工事の受発注者間契約の25%でスライド条項の適用を受け入れてもらえない実態が確認されている。スライド条項が盛り込まれていない受発注者間契約も約15%あった。受発注者が対等であるべき請負契約で、発注者や元請けが有利な立場を利用した片務的な契約が民間工事で生じていた。
 今回の中建審では、重層下請け構造が元下間の請負金額に与える影響や重層化による非効率性にも議論が及んだ。資材高騰への対応をきっかけに、建設工事の請負契約でのさまざまな課題がクローズアップされた形だ。

提供:建通新聞社