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2024/03/19

賃上げ未達の被災企業 特例で減点免除

 国土交通省は、直轄工事・業務の総合評価落札方式での賃上げ加点措置で、能登半島地震の被災地に本社がある企業が賃上げできなかった場合、特例として減点を行わないようにする。対象は、能登半島地震で災害救助法が適用された新潟県、富山県、石川県、福井県の35市11町1村の計47団体に主たる事業所が所在する企業。また、2024年度の発注案件のうち、施工場所が4県のいずれかとなる案件に限り、当面の間、賃上げ加点措置の対象外とする。
 減点免除の取り扱いによると、被災地に本社がある企業で、1月1日までに加点措置の表明書を提出し、加点を受けている場合が対象となる。財務省からの事務連絡を受け、国交省が留意事項をまとめた。
 国交省は現在、全ての直轄案件に賃上げ総合評価を適用している。大企業では従業員1人当たりの平均受給額などを前年度比3%、中小企業では給与総額などを1・5%上昇させることを入札時に表明させ、達成した企業を総合評価で加点する。
 一方で、未達成者には、達成した場合の加点より1点大きな減点措置を科している。
 減点免除の詳細はQ&Aにまとめ国交省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/tec/content/001730481.pdf)に掲載中。

提供:建通新聞社