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中央ニュース

2024/03/28

企業集団制度の合理化 4月1日適用へ

国土交通省は、監理技術者らを常時雇用したまま出向させる「在籍出向者」の取り扱いについて、特例の企業集団制度を合理化する。親会社と連結子会社の間や、連結子会社同士の間で、在籍出向者を出向後3カ月以降に監理技術者などとして配置することを可能とする新たな制度を設ける。新制度は4月1日以降に適用する。
 建設工事の適正な施工を確保するため、主任技術者、監理技術者らについては、所属する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有することが必要となっている。一方、親会社とその連結子会社で構成される企業集団内では、特例として親会社およびその連結子会社の間の出向社員を常時雇用関係にあるものとして取り扱い、親会社か連結子会社のいずれかが経営事項審査を受けていないなど一定の要件を満たせば出向後すぐに配置できるとしてきた。ただし、連結子会社間の在籍出向はこれまで認めてこなかった。
 4月1日以降は、親会社と連結子会社の間で出向先が公共工事の元請けの場合に、在籍出向後3カ月で配置可能とする要件を付加する他、連結子会社間では出向後3カ月を経過すれば配置できるようにする。こうした3カ月後の配置ではこれまでの経審にかかる要件は撤廃する。
 また、企業集団制度の確認の流れを一部改正する。在籍出向後すぐに配置を可とする従来の制度では、有効期間の通知を一部改める。具体的には、国土交通省土地・建設経済局建設業課長による確認の有効期間を1年から3年とする。企業集団から国交省に申請し、国交省が確認書を交付する手続きの流れは変わらない。
 在籍出向後3カ月で配置を可能とする新たな制度では、企業集団内の各企業が所属を確認できるようにしておき、必要に応じて注文者に有価証券報告書など関係資料を提出する。

提供:建通新聞社