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中央ニュース

2025/07/22

改正下請法の運用基準 改正案を提示

 公正取引委員会は、中小受託取引適正法(改正下請法、通称・取適法)の運用基準と関連規則の改正案をまとめた。運用基準では、取適法の条文の解説や具体的な違反行為を例示。建設業では、工事設計図の作成や建設資材の製造などだけでなく、建築模型の運送も取適法の対象になる。取適法は2026年1月1日に施行する。
 取適法では、委託事業者(親事業者)、中小受託事業者(下請事業者)に対し、給付の内容などを書面または電磁的方法で明示する必要がある。電磁的方法はメールやUSBメモリ、CD―Rとし、書面の明示を求められた場合には直ちに書面を交付する必要がある。
 製造委託等代金(下請代金)の支払いについては、ファクタリングなどの一括決済方式、電子記録債権のうち、代金の支払期日までに満額代金に当たる金銭と引き換えられない支払いは、「支払遅延」に当たるとする。
 中小受託事業者が金銭受領時に割引を受けたり、手数料を負担する必要があるものも支払遅延とする。
 取適法で禁止されている製造委託等代金の減額については、中小受託事業者との合意の有無にかかわらず、振込手数料の負担分を代金から差し引くことを禁止すると明記した。
 中小受託事業者は、労務費やエネルギーコストの高騰だけでなく、納期の短縮、納入頻度の増加などによる取引条件の変更、需給状況の変化、代金の引き下げなどの事情があった場合にも価格転嫁の協議を求めることができる。
 協議要望は、協議を希望する意図が客観的に認められれば、書面や口頭でなくても要望していると認める方針だ。
 また、取適法を適用する企業規模の要件として、事業者の資本金に加えて従業員数も新たに採用する。要件の考え方は、資本金基準を主とし、資本金基準が適用されない場合に従業員基準を適用する。

提供:建通新聞社