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中央ニュース

2025/07/29

地下インフラの安全性報告を義務化

 国土交通省は、上下水道管路などで道路地下を占用している事業者に対し、占用物の安全性の道路管理者への報告を義務付ける、道路法施行規則の改正省令を2026年4月1日から施行する。占用物件の安全性を道路管理者が確認する体制を強化することで、道路陥没などのリスクを避ける狙いがある。
 直轄国道では、道路地下の占用を許可する条件として占用物の管理状況の報告を求めている。一方で、地方自治体が管理する道路では、同様の取り組みを実施しているのは、都道府県が64%、市区町村が17%と一部にとどまる。
 改正省令では、直轄国道で実施している安全性の報告義務を、都道府県と市区町村の管理道路にも拡大する。安全性の報告義務は、地下占用物だけでなく、電柱や看板など地上の占用物も対象とする。
 地下占用物に関しては、道路陥没のリスクを低下させるため、必要に応じて点検状況や点検結果を報告することも義務付ける。
 道路を占用するインフラ事業者と道路管理者が協議する「地下占用物連絡会議」が報告を必要と判断した場合には、定められた期間内にこの会議へ報告することが求められる。点検状況と結果の報告の必要性は、占用物の規模や破損時の被害の大きさなどを考慮して判断する。
 地下占用物連絡会議は、埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえて、道路メンテナンス会議の下部組織として全都道府県に設置された。

提供:建通新聞社