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2025/07/31

公共建築の工期設定を改定 週休2日、猛暑の考慮明記

 国土交通省は、公共建築工事の発注者が工期を設定する際の「基本的考え方」を7年ぶりに改定した。2024年度から適用された時間外労働の罰則付き上限規制への対応や、週休2日の確保、猛暑を考慮した工期設定を明記。第3次担い手3法を踏まえ、受注者から工期の変更協議の申し出があったときは誠実に協議に応じることとした。
 国交省の他、営繕工事を発注する省庁や地方自治体にも「基本的考え方」を活用してもらう。5月に開いた全国営繕主管課長会議で改定の方針を示していた。
 今回の改定は、時間外労働の罰則付き上限規制が建設業にも適用されたことを踏まえたもの。円滑な施工確保だけでなく、建設業の中長期的な担い手の確保のためにも働き方改革を考慮した工期設定を求めた。
 特に改修工事では、施工対象の建物に入居している官署との調整が工期確保に大きく影響する。そこで、工事の企画・設計段階を対象に、騒音・振動作業や立ち入り制限といった工事に伴う影響について、協議・把握することを留意事項に追加した。
 工期に影響する事項を施工条件として明示することや、設計図書の誤りの防止、施工段階で必要になる行政手続きの早期準備なども盛り込んだ。
 工事発注の準備段階では、工事中に入居官署が対応すべき事項をあらかじめ把握することとした。
 施工段階では、休日作業を誘発する依頼の禁止など、ウイークリースタンスへの配慮を求めた。週休2日の確保のため、関係者と調整することや工事関係書類の明確化が重要になるとした。資機材や労務のひっ迫、天災による作業不能日の増加に対し、適切に工期変更協議に応じるよう求めた。
 中央建設業審議会が24年に勧告した工期に関する新たな基準を踏まえ、工期設定の考慮事項には猛暑を追加。月単位の週休2日の確保も考慮することとした。

提供:建通新聞社