防衛省は、設計者が設計意図を施工者に伝える「設計意図伝達等業務」を建築工事と設備工事に導入する。工事の発注段階で実施設計を担当した設計者に設計意図伝達等業務を委託し、施工の円滑化や品質の確保につなげる。土木工事では、発注者の負担を軽減するため、工事監理を担当する事業者に設計図書の変更を委託する。
設計意図伝達等業務の対象は、ECI方式の工事や、設計・施工一括発注方式の工事、標準的な工法による外壁改修工事・解体工事などを除く全ての建築工事・設備工事。設計意図伝達等業務は管理技術者の手持ち業務量の対象外とし、設計意図伝達業務と追加業務に分かれる。設計意図伝達業務では、施工者から設計図書に関する質問に設計者が回答する他、デザイン詳細図や色彩等計画書を作成し、施工者に説明、確認する。
追加業務では、設計図書に変更がある場合、発注者と協議した上で、図面と特記仕様書の作成、積算業務を行う。
設計意図伝達等業務の実施に伴い、対象工事では業務と同じ機能を持つ「工事連絡会議」を実施しないことにする。
設計意図伝達等業務の積算価格要領も定めた。直接人件費は、技術者の労務の数量(人・日)に技師Cの単価を乗じて算定する。諸経費率は110%、技術経費率は15%を標準とする。
また、土木工事では、設計図書を変更する場合、変更に必要な資料を発注者が作成していたが、今後は工事監理を担当する事業者に追加で委託し、発注者の事務負担を軽減する。
変更資料の作成に必要な経費は、実際の人工数を積算の対象にする。人工数は、担当技術者の人工と現地の打合せ回数から算出する。担当技術者の人工は、設計変更1回当たり10人×2回の変更×対象工事件数を標準とする。現場打合せ回数は、設計変更1回当たり1人を標準とする。
提供:建通新聞社