出入国在留管理庁と厚生労働省は、2027年度に育成就労制度が開始した後の技能実習生の取り扱いについて、具体的な対応方針を示した。27年4月1日時点で技能実習生として従事している者は、育成就労制度施行後も「技能実習」の在留資格のまま就労できる。経過措置で残った技能実習生が実習期間を修了して帰国するか、特定技能へと移行する30年3月31日をめどに育成就労制度に完全移行する。
事業者は、育成就労制度の施行日(27年4月1日)以降、技能実習計画の認定を新規に申請できなくなる。施行日前に、計画の申請と認定、在留資格認定証明書の交付が完了している場合は、技能実習生を6月30日までに入国させる必要がある。
また、計画の認定申請が期限間際になってしまても、6月30日までに実習を開始するとした技能実習計画であれば、施行日以降に計画が認定される可能性がある。その場合、原則として技能実習生を実習開始日までに入国させなければならない。
施行日以降に修了した技能実習1号と2号が次の段階に進む場合についても解説。技能実習1号は、実習開始日に関係なく、引き続き2号に進むことができる。技能実習2号から3号に移行できる対象は、施行日時点で技能実習2号として1年以上従事している技能実習生に限る。
病気やけが、人権侵害の被害などを理由に実習を中断した技能実習生は、新たな技能実習計画が認定されれば、育成就労制度の施行後でも、技能実習生として再度入国できる。
技能実習生は、在留資格を「育成就労」に変更できない他、施行日以降に「技能実習」以外の在留資格に変更した場合、在留資格を「技能実習」に戻すことはできなくなる。
また、過去に技能実習生として従事した期間は育成就労期間とみなされるため、2年以上の技能実習の経験を持つ外国人が再度来日し、育成就労制度で働くことはできない。
提供:建通新聞社