総務省は、入札参加資格審査申請手続きの共通化・デジタル化で、事業者が登録業種として建築設計を希望する場合、建築士事務所登録が必須となる「建築設計・監理」と、建築士事務所登録が任意となる「建築設備設計・監理」の2種類から選択させる方針だ。
1月21日に開いた入札参加資格審査申請の共通化・デジタル化に関する検討会で、測量・建設コンサルタント等の登録業種を整理した。前回の検討会で提示した登録業種原案について、地方自治体への意見照会の結果を踏まえ、再検討した。
原案では、測量・建設コンサルタント等の登録業種を「測量サービス」「建築設計・同関連サービス」「建設コンサルタントサービス」「地質調査サービス」「補償コンサルタントサービス」の5業種に大分類し、各業種に小分類を設定。
小分類の数は、建築設計・同関連サービスを除き、原案通りとする。測量サービスは3種類、建設コンサルタントサービスは21種類、地質調査は1種類、補償コンサルタントサービスは8種類となる。
建築設計・同関連サービスでは、建築一般、建築積算など18種類を設定する予定だったが、項目の定義が不明確で、複数の自治体に申請する事業者が混乱する恐れがあるとの指摘があったため、「建築設計・監理」と「建築設備設計・監理」の2種類に変更する。
自治体からは、現在、物品・役務等として整理している、「不動産鑑定」「土地家屋調査」「登記手続き(司法書士業務)」「環境計量証明」を測量・建設コンサルタント等の業種にすべきという意見もあった。総務省は今後、自治体の実態を把握し、業種の取り扱い方を検討する。
また、検討会では、事業者が入札参加資格審査を申請する際の申請項目と必要書類についても検討した。建設工事の申請項目数は350項目、必要書類数は50種類。測量・建設コンサルタント等の申請項目は285項目、必要書類は48種類となる予定だ。
検討会は2025年度内にも入札参加資格審査申請の共通化・デジタル化についての報告書をまとめ、26年度以降、実現に向けた共通システムについて検討する。
提供:建通新聞社