国土交通省は、国土利用計画法施行規則を改正し、大規模な土地を取得した法人に対して、代表者や役員の国籍を届け出ることを義務付ける。改正した省令は4月1日に施行する。これまでに把握が難しかった外国法人による土地取得状況の把握と、利用目的の審査につなげる。
国土利用計画法では、一定以上の土地を取得した者に対して、土地取得契約の締結から2週間以内に、利用目的や土地面積などを都道府県に届け出ることを義務付けている。具体的には、市街化区域で2000平方b以上、その他の都市計画区域で5000平方b以上、都市計画区域外の場合は1f以上の土地を取得した場合に、届け出が必要となる。届け出は、都道府県が確認し、土地利用の内容がその地域に適さない場合に勧告を実施する。
現在の届出制度では、個人が土地を取得した場合は国籍の記載が必要となっている。一方で、法人については、「設立に当たって準拠した法令を制定した国」を記載することとなっている。例えば、日本で設立した法人の場合は「日本」と記載されるため、代表者や役員の多くが外国籍の法人であっても、その実態を把握できなかった。
省令の改正により、4月以降は、法人代表者の氏名・国籍の届け出が義務付けられる。法人役員や株主の過半数が同一国籍の場合は、その国籍の記載も必要となる。
提供:建通新聞社