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2026/02/06

資材不足・高騰のリスク共有 市区町村7割「取り組みなし」

 国土交通省と財務省、総務省による調査で、主要資材の供給量減少・価格高騰リスクに関する受発注者間の情報共有について「特に取り組みなし」と回答した市区町村が1197団体あり、全体の69・6%を占めたことが分かった。契約前のリスク情報通知は、改正建設業法に基づく価格転嫁協議の円滑化ルールの出発点となるため、未実施の団体は早期の対応が求められる。
 調査は、国の機関や高速道路会社などの特殊法人、都道府県、市区町村といった公共発注者を対象に2025年6月時点の取り組み状況を聞くもの。
 国交省は直轄工事の現場説明書で、工期や請負代金額の変更につながるリスク情報の通知に留意するよう規定している。合わせて、受注者が発注者に提出する通知書の様式も示している。
 調査結果によると、国交省と同様の対応をしているのは562団体、直轄工事と異なる方法で対応しているのは107団体だった。
 「特に取り組みなし」と回答したのは、▽国6機関▽特殊法人41機関▽都道府県7団体▽政令市7団体▽市区町村1197団体―となった。公共発注者全体の65・3%が、価格転嫁協議の円滑化ルールの前提とも言えるリスク情報の事前通知への対応に遅れている現状が浮き彫りになった。
 さらに、実際に資材の供給量が減少したり、価格が高騰して受注者から変更協議の申し出があった際の対応状況についても調べた。全体の98・3%と大半が「必ず協議に応じる」と回答したものの、「協議に応じない場合がある」との回答も特殊法人2団体、政令市1団体、市区町村30団体であった。
 改正建設業法では、リスク情報を契約前に発注者に提供するよう、受注者に義務を課している。資材価格が実際に高騰した際は、発注者に誠実に協議に応じる努力義務を課している。
 公共工事の場合、公共約款の中で契約変更方法としてスライド条項などを規定。また、改正入札契約適正化法で公共発注者に対して誠実協議の義務を課しており、民間発注者の努力義務よりも規定を厳格化している。

提供:建通新聞社