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2009/10/02

国交省 住宅瑕疵担保履行法の施行通知 保険加入を推奨 賃貸住宅なども対象である点に注意呼び掛け

 10月1日に本格施行となった住宅瑕疵担保履行法について国土交通省は、法に基づく資力確保措置を確実に実施するよう求める通知を建設業団体などに9月30日付で送った。供託する保証金の確保が確実でない場合に関して、瑕疵担保責任保険への加入を推奨した上で、保険は着工前の加入が原則であることを明記。また法の対象には、公営住宅を含む賃貸住宅や社宅、グループホーム・ケアホームも含まれる点についてあらためて注意を呼び掛けた。
 住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅を供給する建設会社や不動産会社(住宅事業者)に、保証金の供託か瑕疵担保責任保険への加入のいずれかの資力確保措置を義務付けるもの。10日1日以降に引き渡す新築住宅が対象となる。
 資力確保措置の一つである保証金の供託では、供給戸数に応じて最低2000万円分の現金や有価証券を基準日(3月末と9月末)までに法務局に預け入れる必要がある。一方、保険加入は着工前が原則(経過措置として引き渡し前であれば加入可能な保険商品もある)となっており、住宅の引き渡しが完了して基準日が迫った段階で供託する保証金が確保できない場合、住宅事業者の対応が行き詰まる恐れがある。
 このため国交省は今回の施行通知で、保証金の確保が確実でない場合には、あらかじめ保険に加入しておくことが望ましいとした。さらに、原則として着工前に保険に加入しておく必要性についても留意事項として示した。
 また法の対象となる住宅については、賃貸住宅や社宅のほか、老人福祉法や介護保険法、障害者自立支援法に基づくグループホーム・ケアホームも含まれることを明確化した。ただし、老人福祉施設や優良老人ホームは法律上「施設」となることから、法の対象にはならないという。

提供:建通新聞社