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2010/04/19

建築確認手続き迅速化 運用改善マニュアルまとまる 国交省

 建築確認手続きを迅速化する建築基準法の省令・告示の改正内容を解説するマニュアルがまとまった。建築確認審査と構造計算適合性判定(適判)の並行審査を円滑に進めるポイントとして、確認審査の初期段階で、構造計算に影響する問題がないかを確認することなどを挙げている。国土交通省では、同マニュアルを基に建築基準法の運用改善を解説する講習会を、4月26日から全国206カ所で開く。
 同マニュアルは、木造住宅などの小規模建築物用と、一般建築物用の2種類。国土交通省の補助事業として、木を活かす建築推進協議会と、新・建築士制度普及協会がそれぞれまとめた。
 小規模建築物用では、計画変更手続きが不要な「軽微な変更」の範囲や、確認申請図書の簡素化、建築材料・防火設備の大臣認定書の省略などの具体的な内容を解説。
 一般建築物用はこれらに、確認審査と適判の並行審査と、構造計算概要書の廃止についての解説を加えている。
 一般建築物用のマニュアルでは、確認審査と適判の並行審査について、申請図書に不整合が多い場合は審査の手戻りが発生し、確認審査後に適判を行っていた従来の方法よりも審査期間が長期化する可能性があると指摘。
 手続きを迅速化するため、意匠審査時の形態規制への適合や、意匠図と構造図の整合など、確認審査の初期の段階で申請図書を十分に確認・補正すべきとした。
 軽微な変更の範囲は、「基礎杭」「小梁・床版・屋根版等」「鉄骨造」「RC造」「防火・避難」「設備」「一般構造」ごとに、具体的な事例を交えて解説。
 例えば、基礎杭の位置の変更は、基礎杭とその基礎杭に接する基礎梁以外に応力度の変更がなく、杭と梁の安全性が確認できる場合は「軽微な変更」に該当するとした。
 両マニュアルは、新・建築士制度普及協会のホームページでも読むことができる。

提供:建通新聞社