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中央ニュース

2010/09/02

国交省出先機関の自己仕分け 国営公園の管理権源移譲で新制度 建設業の大臣許可などは移管しない方針

 国土交通省は1日、6月に閣議決定した「地域主権戦略大綱」に基づく出先機関の自己仕分け結果を発表した。この中で事務・権限の見直しに向けて、個別協議に基づく道路・河川の移管の早期実現や、おおむね整備が完了した一定の国営公園の管理権限を都道府県に移譲する制度の創設に取り組む方針を示した。その一方、全国知事会などから地方移管が求められていた建設業・宅地建物取引業の大臣許可や、建築基準法の施行に関する事務などは、引き続き国に残すことが必要とした。
 地方整備局など出先機関の自己仕分けに当たっては、「国民生活の安全・安心の確保、国際競争力の強化、成長戦略の実現など、国が果たすべき役割を戦略的・重点的に担っていく必要があるとの認識の下、地域主権を実現するため、主体的に検討する」ことを基本姿勢とした。
 地方整備局などの事務・権限をめぐっては、地方移管の前提として、道州制など自治体側の受け皿の在り方や、自治体間で利害が異なる場合の意志決定の仕組みについて議論が必要と指摘。また、防災・危機管理体制の確保や職員の処遇、財源の取り扱いなども今後の論点に位置付けた。
 その上で、社会情勢の変化に応じた事務・権限見直しの考え方として、▽個別協議に基づく道路・河川の移管の早期実現▽一つの都道府県で完結する国営公園で、整備がおおむね完了したものの管理に関する権限を、都道府県に移譲する制度の創設―などに取り組むこととした。
 他方、建設業や宅建業の大臣許可制度、建築確認検査機関の指定など建築基準法施行に関する事務の取り扱いについては、仮に地方移管とした場合、▽事業者の負担▽情報共有の円滑性▽指導監督の迅速性・効率性―などの点で現行制度に劣るとして、国に事務・権限を残すことが適当と結論付けた。

提供:建通新聞社