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2011/10/17

復興大臣に勧告権 復興庁設置法案骨子 政府

 政府は、東日本大震災の復興事業の総合調整を担う、復興庁設置法案の骨子をまとめた。骨子では、復興庁が復興交付金・復興調整金などについて地方自治体からの要望を一括して受け付けて配分計画を策定するとし、復興大臣に各省への勧告権も与えると規定した。岩手県、宮城県、福島県の被災3県には地方機関の「復興局」も設置する。
 復興庁には、大臣1人、副大臣1人、政務官3人を配置。岩手県、宮城県、福島県の各県庁所在地に設置する復興局には各政務官をそれぞれ配置する。首相を議長とし、閣僚級をメンバーとする「復興推進会議(仮称)」や、関係する地方自治体の首長や有識者らによる「復興推進委員会(仮称」も設置する。
 具体的な所掌事務として▽規制・手続き(公営住宅、エネルギー、農林水産物加工)▽土地利用再編▽税制・財政・金融上の特例(産業集積、雇用創出、研究開発、住宅など)―に関する自治体からの要望を一元的に受け付け、復興特区制度を活用して特例措置を講じる。
 編成中の3次補正予算などに盛り込まれる復興交付金と復興調整金については、ハード・ソフト事業を問わずに予算を一括計上し、自治体への配分も行う。各省が行う直轄公共事業や補助事業についても、復旧・復興事業を統一的に進めるため、事業実施に関する総合調整、予算要求の事前調整を行う。必要な際には各省に勧告する権限も与える。
 復興庁の設置期間は復興基本方針で定める復興期間と同じ20年度までの10年間。政府は次期臨時国会への法案提出、12月の公布を目指している。

提供:建通新聞社