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中央ニュース

2012/03/14

ダム廃止地域振興特措法を閣議決定

 政府は13日、ダム事業を中止した場合に水没予定地などの生活再建を支援する特別措置法案を閣議決定した。同法に基づき国土交通相が水没予定地などを特定地域に指定し、都道府県が特定地域振興計画を策定すれば、生活再建事業に要する費用の一部を交付金などで財政的に支援する。特定地域の指定は、同法施行日以後にダム事業が廃止された場合に適用する。
 「ダム事業の廃止等に伴う特定地域の振興に関する特別措置法案」は、ダム事業の中止によって地元自治体・住民の将来設計が脅かされる事態を防ぐことが狙い。法運用に当たっては、まず国交相が特定地域振興基本方針を策定した上で、都道府県の申し出により、水没予定地やその周辺のうち、生活環境や産業基盤の整備水準が低い地域を特定地域に指定。これを受け都道府県は地元市町村と連携して特定地域を振興するための計画(特定地域振興計画)を策定する。
 特定地域振興計画には▽特定地域の振興に関する基本的な方針▽公共施設・公益的施設の整備事業に関する事項▽農林水産業その他の産業の振興に関する事項▽ダム事業者が当該ダム事業用地として取得した土地の利用に関する事項▽ダム事業の施行により整備された地すべり防止施設・急傾斜地崩落防止施設の管理に関する事項―などを盛り込む。
 国は特定地域内でダム事業廃止に伴い不要になった土地を、ダム事業費を負担した地方自治体に原則無償で譲渡する。また、地方自治体が特定地域振興計画に基づいて実施する事業費の一部を補助するとともに、地方自治体が計画達成のために行う事業に充てる地方債の起債を特別に配慮する。
 このほか、特定地域振興計画に記載された地すべり防止施設や急傾斜崩落防止施設の管理のために必要な区域について、地すべり防止地区・急傾斜地崩落危険地区に指定しようとする場合、関係地方自治体の意見聴取を不要とするなどの特例を設ける。

提供:建通新聞社