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2012/03/22

登録基幹技能者更新に講習など義務付け 国交省

 国土交通省は、登録基幹技能者の更新時に、講習受講など一定の能力担保措置を義務付けることを決めた。経営事項審査では、講習修了証に記載された有効期間(5年間)を経過した者に対する加点評価を行わないものとし、今回の措置の実効性を確保する。今週中にも講習実施機関である専門工事業団体に関係規定の改定を通知する方針だ。
 この制度は、専門工事の職種ごとにいわゆる「スーパー職長」を認定する仕組み。これまで28職種36団体が運用を始めており、認定者数は3万人を超えている。認定に当たっては、一級技能士や一級施工管理技士などの国家資格と10年以上の実務経験(うち2年以上の職長経験)を持つ技能者が、講習実施機関主催の講習を受け試験に合格する必要がある。08年4月からは経審で登録基幹技能者に3点を加点する措置を講じている。
 今回、国交省が更新時に講習などを義務付けることにしたのは、公共工事の入札契約で同制度の評価・活用が広がる中、登録基幹技能者に求められる一定の能力を確保する必要があると判断したためだ。
 能力担保措置の具体例としては、工程管理・品質管理・安全管理に関するポイントや最新の工法、関係法令などの情報を提供する更新講習などを想定。ただし、更新に当たり多額の受講料を課すことは、技能者の更新意欲を低下させるとともに、講習実施機関の利益目的との批判を招きかねないことから、講習内容や受講料の設定には留意するよう求める。
 更新手続きは、広く全国にいる有資格者の受講機会を確保するため、有効期限の1年前から受け付けを開始できることとする。有効期限を経過した有資格者に対する救済措置として、半年以内に限り更新を認める。また、有効期限経過後1年以内の場合は、登録講習の講義受講を免除し試験だけを課す措置も講じる。
 能力担保措置などの詳細な運用方法は、今後、各講習実施機関が固めていくことになる。

提供:建通新聞社