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2012/05/02

外国子会社経審を7月から運用 国交省

 国土交通省は、外国子会社の実績を経営事項審査(経審)の評価に反映する「外国子会社経審」の運用方法をまとめ、1日付で許可行政庁や建設業団体などに通知した。外国子会社の認定を受けるには、その子会社が経審を受審していないことや、建設業を主事業としていることが要件となる。親会社である建設業者が複数の外国子会社を持つ場合には、その中から認定申請する子会社を選ぶことができる。7月1日から申請を受け付ける方針だ。
 外国子会社経審制度は、建設業の海外展開を後押しする観点から創設するもの。外国子会社の売上高や利益額、自己資本額を、建設業者の申請に基づき経審の評価に反映できるようにする。
 具体的には、経審の評価項目のうち、建設工事の種類別年間平均完成工事高(X1)や、自己資本の額・利払前税引前償却前利益の額(X2)について、親会社と認定を受けた外国子会社の実績を合算して評価する。ただし、親子間や子会社同士の取引による実績は認めない。
 認定申請に当たっては、▽認定申請書▽外国工事経歴書・工事契約書(写し)▽貸借対照表・損益計算書▽外国で設立されたことを証明する書類▽子会社の要件を満たすことが確認できる書類―などを国土交通省に提出。適正と認められれば、認定書が交付される。これを経審受審時に許可行政庁に提出すれば、外国子会社の実績も評価されることになる。

提供:建通新聞社