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中央ニュース

2012/08/27

都市再開発促進へ 政府が政令改正案を閣議決定

 政府は24日、都市再開発の促進に向けた都市再開発法・密集市街地整備促進法の改正政令案を閣議決定した。デベロッパーなどの民間事業者が市街地開発により主体的に参画できるよう、市街地再開発組合員として保留床の2分の1以上の取得が決まっている場合は、公募によらず特定建築者となることを可能とする。8月29日に公布し、即日施行する。
 市街地再開発事業をめぐっては、景気低迷の影響などで保留床の処分が進まず、事業が停滞する事例が発生している。保留床の処分を促進するための仕組みとしては、民間事業者に再開発ビルの建築を委ねる「特定建築者制度」が整備されているが、事業施行者が組合の場合には、ほとんど活用されていないのが現状だ。
 今回の改正は、こうした現状を打開することが狙い。これまでは、一定のケースを除いて特定建築者を公募する決まりとなっており、特定建築者となり得る民間事業者が市街地再開発の参加組合員であっても、他の民間事業者と同じ土俵で競い合わなければならなかった。これを見直し、参加組合員として保留床の2分の1以上を取得することが定款に定められている者については、公募によらず特定建築者にできるようにする。
 国交省都市局市街地整備課では、「民間事業者が市街地再開発の計画初期段階から関与する機会を増やすことで、市場のニーズに合った再開発ビルが整備され、保留床の円滑な処分につながる」と改正の趣旨を説明している。

提供:建通新聞社