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2012/09/04

煙突用石綿断熱材の飛散性 建基法での規制を調査、検討

 国土交通省は、現在は建築基準法の規制対象とはしていない煙突用石綿断熱材を規制対象とするかどうか判断するため、2012年度下期にその飛散性について重点的に調査する。3日に開いた社会資本整備審議会建築分科会・アスベスト対策部会で明らかにした。煙突用石綿断熱材以外の石綿含有建材についても調査を継続する。
 同省は総務省からの行政評価法に基づく「アスベスト対策に関する調査結果に基づく勧告」(19年12月)を受けて、20年度から▽吹付け石綿(アスベストなど)以外の石綿含有建材の通常時と劣化時▽機械室、エレベーターシャフト、空調経路などの通常時と劣化時▽石綿含有建材の除去などの工事の上下階や隣室など―を対象として石綿繊維数濃度(飛散性)を調査してきた。
 これらを分析したところ、劣化した煙突用石綿断熱材と石綿けいそう土保温材がある機械室の室内で1リットル当たり1・1〜1・8本、機械室前廊下で0・54本の飛散を確認した。また、著しく劣化した煙突用石綿断熱材がある機械室の室内では4・8〜9・1本、煙突頂部で2・5〜12本、煙突底部で13〜24本の飛散を認めたほか、調査対象とした使用部位の多くで石綿繊維の飛散を確認した。

提供:建通新聞社