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中央ニュース

2012/09/10

《住宅ローン減税の拡充など要望 国交省の税制改正要望

 国土交通省は、2013年度の税制改正要望をまとめた。住宅ローン減税や耐震改修リフォームに対する特例措置の拡充、退避施設・備蓄倉庫などを備えた建築物に対する特例措置の創設などを盛り込んだ。また、工事請負契約書や不動産譲渡契約書の印紙税について、現行の特例措置を1年間延長するとともに、14年度以降は消費税率の引き上げを踏まえ負担軽減措置を講じるよう求めた。
 住宅ローン減税をめぐっては、控除対象借入限度額を一般住宅で現行2000万円を3000万円、認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅)で現行3000万円を4000万円まで引き上げる。控除率は1%とし、控除可能額が所得税額を上回る場合には、翌年の個人住民税額から最高9万7500円を控除する。
 住宅耐震改修リフォームの特例措置では、省エネ・バリアフリー化に際しての所得税控除の適用期限を2年間延長し、14年12月31日までとする。また、省エネで最大控除額が30万円となる工事として、蓄電池、太陽熱利用システム、高効率給湯器、高効率空調を追加するとともに、低炭素建築物の認定を受けた改修も対象に加える。
 また、都市部で大地震が発生した場合に避難者の安全を確保する観点から、都市再生特別措置法に基づく都市再生安全確保計画に記載される都市再生安全確保施設(堆肥施設、退避経路、備蓄倉庫など)を整備・取得した場合に固定資産税・都市計画税を軽減する。
 工事請負契約書などの印紙税については、現在の特例措置(例えば1〜5億円では20%減)の適用期間を1年延長するよう要望。加えて、本年8月に成立した社会保障・税一体改革関連法案で「負担の軽減を検討する」と明記されたことを踏まえ、消費税率が引き上げられる14年度以降には一層の負担軽減措置が必要とした。

提供:建通新聞社