厚生労働省は、国土交通省が11月から建設業許可・更新時の確認・指導などを始めた社会保険未加入対策について、建設業の許可行政庁(地方整備局、都道府県)から未加入事業所の通報を受けた際に速やかな指導を行うよう、日本年金機構に通達した。許可行政庁から通報を受けた同機構は、未加入事業所の加入勧奨や強制加入手続きなどを行うことになっており、通達では同機構にこの加入指導結果を報告することも求めている。
国交省は1日から、建設業の許可行政庁で、建設業の許可・更新時に社会保険などの加入状況の確認・指導や元請けによる下請け指導を開始した。指導後も社会保険などに加入しない企業については、許可行政庁から日本年金機構などに通報する制度も構築した。
これに合わせ、厚労省は10月29日付で日本年金機構に通達を発出し、建設業の許可行政庁と連携を図るとともに、通報があった場合に速やかに対応するよう求めた。同機構では電話や訪問による複数回の加入指導を行っても社会保険などに加入しない悪質な未加入事業所などに対して、強制的な加入手続きなどの措置をとることもある。
また、同機構の加入指導結果は厚労省を通じて国交省に通報する。これに基づき、許可行政庁は、通報を受けた事業所に指示処分を行い、指示にも従わない場合は3日以上の営業停止処分を行うことになっている。
提供:建通新聞社