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中央ニュース

2013/04/01

単品スライド コンクリートで運用ルール 国交省

 国土交通省は、直轄工事で使用するコンクリート類に単品スライド条項を適用する際の運用ルールを決め、29日付けで各地方整備局に通知した。受注者はこの運用ルールに従い、工事費の1%を超える価格変動分を発注者に請求できる。各地方整備局に対しては、都道府県にも運用ルールを情報提供させる。
 公共工事標準請負契約約款で定める単品スライドは、特別な要因で工期内に工事材料の価格が高騰した場合に、請負代金額の変更を請求できる仕組み。受注者は、資材ごとの価格変動幅が当初の請負金額の1%を超えた場合に増額を請求することができる。資材価格が高騰した2008年ごろ、鋼材類、燃料油、アスファルト類で受注者からの請求が増加した。
 コンクリート類については、これまでも単品フライドの適用対象だったが、東日本大震災の被災地などで生コン価格が急騰していることを受け、単品スライドの運用に関する基本的な考え方を定めた。
 運用ルールでは、コンクリート類の対象工事材料を▽生コン▽セメント▽モルタル▽コンクリート混和材▽コンクリート用骨材▽コンクリート二次製品―の6品目を想定することにし、対象数量の算出方法も明示。
 申請する際に求められる価格変動の要因については「大規模な災害(東日本大震災など)の発生に伴う資材需要の急増」か「協同組合の販売価格の大幅な変動」を例示し、受注者から地域の需給動向や販売価格の推移などの情報を提供させるよう求めている。
 購入価格の証明は、納品書・請求書・領収書での確認を基本としつつも、自社内での取引については社内書類の提出でも確認できるようにする。変動後の実勢価格の算定は、コンクリート類が契約と購入がほぼ同時期に行わるものであることに配慮し、現場で購入した翌月の物価資料の価格を採用するとしている。

提供:建通新聞社