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2013/07/10

天井脱落防止で大臣認定 建築基準法の改正政令を閣議決定

 政府は9日、吊り天井がある建築物の脱落防止措置などを盛り込んだ建築基準法施行令の改正政令を閣議決定した。「6b超の高さにある面積200平方b超の吊り天井」がある新築建築物を特定建築物と位置付け、吊りボルトの数を増やすなどの脱落防止措置を講じて国土交通大臣認定を受けるよう義務付ける。2014年4月1日に施行する。
 今回の対策は、東日本大震災で体育館や工場などの大規模空間を持つ天井の脱落事故が約2000件程度発生したことを受けて実施するもの。国土交通省は、今回の改正政令を踏まえ、より詳細な対策内容を盛り込んだ告示も近く改正する。
 対象の吊り天井を有する新築建築物では、仕様か耐震性の計算で安全性を検証し、大臣認定を受けることを義務付ける。仕様による検証では必要な対策を講じることで▽天井の単位面積質量を1平方b当たり20`以下▽吊りボルトの数を1平方b当たり1本以上▽壁との間に6a以上の隙間を設ける―など、技術基準への適合を求める。仕様か耐震性の計算を適用できない複雑な天井は、時刻歴応答解析などで安全性を検証させる。
 既存建築物の天井は、改修工事などを行う際にネットの設置などの対策を講じることを促す。
 今回の改正政令には、エレベーターとエスカレーターの脱落防止措置も盛り込んだ。釣合おもりについて、国土交通大臣が認定した地震の震動で脱落する恐れがないものを使用することにし、構造計算で構造耐力上安全であることを確認することを求める。

提供:建通新聞社