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中央ニュース

2014/02/21

国が入札契約制度の運用指針 品確法改正案固まる 施工者に適正利潤の確保も 

自民党の「公共工事品質確保に関する議員連盟」の公共工事契約適正化委員会は20日の会合で、公共工事品質確保促進法
(品確法)の改正案を固めた。法制化プロジェクトチームでの意見を踏まえ、地方自治体・学識者・建設業団体などの意見や地域の実情に配慮し、国が入札契約制度の運用指針を定めて発注者を支援することや、地方自治体に改正法の趣旨を浸透させるため、国・自治体が相互に連携を図ることを求める条文を追加した。発注者責務の中では、公共工事の施工者が「適正な利潤」を確保できるよう、予定価格を適正に設定することも求めている。
 改正案では、公共工事の発注者に個々の工事の品質確保を求めている現行法を見直し、同法の基本理念に公共工事の担い手の中長期的な育成・確保を促進することを追加する。基本理念に基づき、発注者の責務に、中長期的な担い手の確保に配慮して▽予定価格の適正な設定▽ダンピング防止のための低入札調査基準価格や最低制限価格の設定▽適切な工期設定と設計変更の実施―などの発注関係事務を行うよう求める。
 各発注者が、事業の性格や地域の実情に応じて多様な入札契約制度を法律に位置付ける。発注者が仕様を確定できない場合に入札参加者の技術提案を踏まえて予定価格を決める「交渉方式」、受発注者の事務負担を軽減するための「段階選抜方式」、地域維持工事への複数年度契約や複数企業の共同受注の導入、などをそれぞれ明記した。
 こうした多様な入札契約制度を選択したり、発注関係事務を適切に執行できるよう、国が発注者支援のための運用指針を定めることを義務付ける。国は、地方自治体・学識者・建設業団体などの意見、工事の性格、地域の実情を踏まえて指針を策定する。
 建設業団体からの強い要望を踏まえ、法改正の趣旨を自治体に徹底するため、国と自治体が相互に連携・協力して公共工事の品質確保や担い手確保に関する施策を進めるとした条文も追加した。
 また、発注者の責務には、施工者が「適正な利潤」を確保できるよう、市場における労務・資材の取引価格や施工実態を反映した予定価格を設定することを求めた。
 野田毅委員長は20日の会合で「これまでは公共工事で適正な利潤を出すことを悪だという先入観があった。適正な利潤を確保するという理念が市町村にも行きわたるようにしないといけない」、事務局長の脇雅史参院幹事長も「建設業に適正な利潤を確保してもらうことが、公共工事の品質確保にもつながる」とこの条文の意義を強調した。
提供:建通新聞社