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2014/03/09

建設業法等改正案を閣議決定 施工体制台帳の提出範囲拡大 解体工事業を新設

 政府は7日、建設工事の適正な施工と担い手の育成・確保を図る建設業法等改正案を閣議決定した。改正案は建設業法と入札契約適正化法を一体的に見直すもので、主な改正内容は、公共工事における工事費内訳書の提出義務化と施工体制台帳の提出範囲の拡大、建設業許可の業種区分への「解体工事業」の新設、建設業者・建設業団体に担い手確保・育成の責務規定の新設など。改正法の施行は公布後1年以内(担い手育成・確保の責務規定は公布後即日施行)とするが、解体工事業の新設は、公布後2年以内に施行し、施行後3年の経過措置も設ける。
 建設業法と入契法は、議員立法の公共工事品質確保促進法と一体で改正し、建設工事の適正な施工の確保と担い手の確保・育成につなげる。
 施工体制台帳は、建設業法で下請契約額の総額が3000万円以上(建築一式は4500万円以上)の工事で作成するよう求めている。今回の改正により、現行の入契法で下請契約額の総額3000万円以上の公共工事に義務付けている発注者への台帳の写しの提出や施工体系図の現場掲示について、下請金額に関わらず提出を義務付ける。
 工事費内訳書は、入契法に基づく適正化指針で公共工事の入札時に提出する努力義務を課しているが、見積もり能力のない入札参加者を排除したり、ダンピング受注を防止する目的で、全ての公共工事の入札で提出を義務化する。
 建設業許可の業種区分には、29番目の業種として「解体工事業」を新設する。解体工事を施工する際、安全管理や施工方法に精通した技術者の配置を義務付け、適正な施工管理を促すのが狙いだ。新業種は、改正法の公布後2年以内に施行し、施行後3年間の経過措置を設ける。経過措置期間中は、現行の「とび・土工工事業」の許可業者も、解体工事を施工することを認める。
 また、建設業者と建設業団体に、担い手の育成・確保の責務があることを建設業法に位置付ける。建設業団体などが担い手の育成・確保に向けて自主的に講習会を開催したり、広報活動に取り組むことを促す。国土交通省にも、こうした業界の取り組みに対する支援措置(講習、調査など)を講じるよう求める。
 このほか、暴力団排除条項を整備し、暴力団員であることを建設業許可の欠格要件や取消事由として追加する。
提供:建通新聞社