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中央ニュース

2014/04/03

道路の維持修繕に関する省令・告示 7月1日に施行 国交省

 国土交通省は、橋梁とトンネルの点検・診断についての統一基準を定めた道路法の省令・告示を7月1日に施行する。すべての道路管理者に、近接目視による5年に1度の定期点検と、4段階に分類した健全性の診断を義務付け、点検・診断結果を記録・保存も求める。
 省令・告示は、国・高速道路会社・自治体などの道路管理者に、橋梁約70万橋とトンネル1万カ所に、5年に1度の近接目視による定期点検を義務付ける。
 点検結果に基づく健全性の診断は、施設の状態に応じ▽健全▽予防保全段階▽早期措置段階▽緊急措置段階―の4段階で評価する。点検・診断や健全性に応じた修繕の結果を記録・保存することも求める。統一基準による点検・診断を義務付け、点検、診断、措置(修繕)、記録の「メンテナンスサイクル」を確立させる。
 国交省は、点検・診断の義務化と統一基準の制定に合わせ、地方自治体に対する支援策も充実させる。都道府県と連携して「地域メンテナンス協議会(仮称)」を設け、技術職員の派遣、地域一括発注、点検・修繕の代行措置、などの支援を行う際の調整の場として活用する。複数年にわたる大規模修繕・更新に対する補助制度の創設や、健全度に応じた予算の重点配分なども検討する。

提供:建通新聞社