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中央ニュース

2014/09/17

改正建設業法 施行は来年4月1日

 政府は、改正建設業法等の施行期日などを定める政令を閣議決定した。建設業許可の業種区分に解体工事業を新設する規定などを除き、改正建設業法等の施行を2015年4月1日とすることを決定したほか、改正入札契約適正化法のうち「ダンピング防止」の基本理念への追加は今月20日に前倒しで施行する。
 改正建設業法等のうち、今回に政令で15年4月1日に施行することが決まったのは▽建設業許可の暴力団排除条項の整備▽許可申請書の閲覧制度の改正▽全ての公共工事の入札で工事内訳書の提出を義務付け▽全ての公共工事に施工体制台帳の作成・提出義務―など。
 改正入契法については9月中に閣議決定する入札契約適正化指針の改正を見据え、同法へのダンピング防止の追加を20日付で前倒しで施行する。
 今回の政令ではこのほか、施工管理技術検定試験について、受検資格の詐称や替え玉受験を行った受検者に対し、最長3年間の再受検を禁止する規定を整備。国土交通大臣許可業者の許可申請書を都道府県で閲覧できないようしたり、建設業法に基づく立入検査を行う職員の資格を見直し「1年以上建設行政の経験を有する者でなければいけない」としていた規定を廃止する。

提供:建通新聞社