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中央ニュース

2016/04/18

技術者配置 継続雇用の解釈明確化

 国土交通省は、雇用期間が限定される継続雇用制度の適用を受けた技術者が、主任技術者・監理技術者に求める常時雇用にあたるとの解釈を明確にし、地方整備局や都道府県に通知した。継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)を適用された技術者を監理技術者などとして現場に配置することを認める判断だ。
 監理技術者制度運用マニュアルでは、監理技術者などに、建設業者と「直接的かつ恒常的な雇用関係にある」ことを求めている。このうち、恒常的な雇用関係については、公共工事の元請けに専任する監理技術者などに、3カ月以上の雇用関係にあることが必要と記載している。
 ただ、定年後も希望に応じて高齢者を雇用する継続雇用制度を導入した企業に対して、この規定を厳格に運用すると、雇用契約を1年ごとに更新する技術者が常時雇用にあたらなくなる。継続雇用制度の適用を受けた技術者は、これまでも監理技術者などとして認める運用をしてきたが、通知であらためて解釈を明確にした。監理技術者制度運用マニュアルを改正するタイミングに合わせ、こうした考えをあらためて明記する。
提供/建通新聞社