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2017/10/12

工期平準化など市区町村で対応に遅れ

 債務負担行為などによる工期の平準化に関して、都道府県については7割弱の企業が進んでいると回答したが、市区町村は4割強にとどまった―。全国建設業協会(全建、近藤晴貞会長)が改正公共工事品質確保促進法の運用指針の運用状況に関して行ったアンケート調査で会員企業が答えた。工期平準化の他、適切な工期設定、3者協議、契約変更の実施などいずれも前年に比べ改善の割合の伸びが鈍く、特に市区町村では依然、未改善とする指摘が目立った。
 アンケートは7月1日時点の状況を前年度と比較するかたちで行った。40協会と会員企業900社から回答があった。
 都道府県の工期の平準化について会員企業の31%が「未改善」と指摘した。市区町村では「未改善」が57%に上った。都道府県は前年より4ポイント改善したが、市町村は同数だった。会員からは、「ゼロ債で発注されている工事でも設計の見直しや協議の魅了で着工できず、職員が拘束されている」と問題を指摘する声もあった。一方、フレックス工期を評価する意見があった。
 工期設定で「改善されている」とする割合は国交省については73%、都道府県は68%、市区町村は61%。いずれも前年とほぼ変化がなかった。
 3者協議については、国交省について88%が改善されていると答えた。一方、都道府県と市区町村については「未改善」の割合が高く、それぞれ48%と67%に上った。
 契約変更に関する「未改善」の指摘は、国交省は9%だったが、都道府県は27%、市区町村は47%だった。県や市町村の設計変更について、「一方的に変更金額か提示され変更契約を行っている」と問題を指摘する声もあった。

提供:建通新聞社