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2018/02/13

中央省庁・自治体 公共建築で適正工期徹底

 国土交通省は、公共建築工事で工期を設定する際のポイントをまとめた「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」を見直した。短工期を設定することが建設業の働き方改革を阻害し、将来の担い手確保に支障をきたすと明記した他、設計意図の遅滞ない伝達、後工程へのしわ寄せ防止などを新たに求める。直轄工事だけでなく、他の中央省庁、都道府県・政令市の発注工事でもこの「基本的考え方」に沿って適正工期の設定に努めることでも一致した。
 2015年3月にまとめた「基本的考え方」をその後の働き方改革の動きを踏まえて見直した。従来は、短工期で誘発する入札不調の防止を念頭に策定していたが、短工期が長時間労働の是正や週休2日の導入を困難にし、担い手確保に支障をきたすとの趣旨を明記した。
 さらに、工期を設定する上での留意事項も追加。労務資機材などの準備期間、施工終了後の後片付け期間に考慮することや、設計者が施工者に設計意図を速やかに伝達することを求める。施工段階では、後工程の設備工事や内装工事の工期にしわ寄せを生じさせないよう、全体工程を適切に調整することも求める。
 見直し後の「基本的考え方」は、中央省庁の営繕担当部署による「中央官庁営繕担当課長連絡調整会議」、都道府県・政令市による「全国営繕主管課長会議」で決定。他の中央省庁、都道府県・政令市もこの「基本的考え方」に沿って工期を設定することで合意した。

提供:建通新聞社