トップページお知らせ >中央ニュース

お知らせ

中央ニュース

2018/03/20

技能労働者 法的位置付け明確化

 国土交通省は、建設工事に従事する「技能労働者」の建設業法上の位置付けを検討する。現行の現場への配置義務を課している技術者(主任技術者、監理術者)と異なり、建設業法に技能労働者に関する直接的な記載はない。法的な位置付けを明確にし、経験・技能のある技能労働者の現場配置を促したり、雇用する企業に処遇改善や教育訓練を求める。
 3月19日に開いた中央建設業審議会・社会資本整備審議会の基本問題小委員会にこうした考えを示した。現行の建設業法では、主任技術者・監理技術者の配置を適切な施工の前提としているため、技能労働者に関しては、わずかに「建設工事の施工に従事する者」といった記載がある程度で、技術者以外の位置付けを明確にしていない。
 現在の建設産業が抱える課題には、担い手不足、処遇改善、人材育成など、技能労働者を巡るものが多く、技能労働者の定義を明確にし、技能労働者本人、雇用する企業に対する責務規定を設けてこうした課題の改善につなげる。
 具体的には、雇用する企業に技能労働者を育成する責務を課したり、注文者からの求めに応じて技能・経験のある技能労働者を配置すること、施工体制台帳に技能労働者を記載することなどを想定している。

提供:建通新聞社