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2018/12/28

安衛則を改正、外国人労働者の「労災」把握

 厚生労働省の労働政策審議会安全衛生分科会(分科会長、土橋律・東京大学大学院工学系研究科教授)は12月26日、根本匠厚労相から諮問された「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」を妥当であると答申した。これを受けて厚労省は要綱をベースとした労働安全衛生規則(安衛則)の改正作業を行い、外国人労働者の労働災害発生状況を正確に把握できるように改める。改正安衛則は2019年1月8日に公布し、即日施行する。同省はリーフレットなどによる周知を急ぐ。
 安衛則第97条は「労働者が労働災害等で死亡または4日以上休業したときは、事業者は遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」と規定している。
 一方で、日本国内で就労する外国人労働者は増加傾向にあり、改正出入国管理法に基づく新しい在留資格の創設などによってさらに外国人労働者が増加することが見込まれている。
 このため同省は、労働者死傷病報告(様式第23号)の様式を変更。国籍・地域および在留資格を記入する欄を設け、職員記入欄、備考などについても変更し、外国人労働者の労働災害を正確に把握できるようにする。

提供:建通新聞社