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2020/04/28

持続化給付金 ウェブ申請が基本に

 経済産業省は4月27日、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営面で特に大きな影響を受けた企業に対して支給する「持続化給付金」の申請手順を明らかにした。インターネットを介した申請を基本としており、2020年度補正予算が成立した翌日から受付を開始する。申請から2週間程度での入金を予定している。1カ月の売上が前年同月比で半分以下に減少した月のあった事業者を対象としているが、売上が一定の時期に偏在している企業に対しては、対応を柔軟化する考えだ。
 持続化給付金は、企業の事業継続を下支えするため、使途を限定せずに事業全般に幅広く使うことができる。給付額の上限は法人が200万円、個人事業者が100万円。19年以前から事業収入を得ており、今後も継続する意欲があることが前提となる。資本金の額または出資総額が10億円未満の企業か、従業員数2000人以下の事業者が対象。
 給付金額は、「前年の総売上―(前年同月比50%以上減の月の売上×12カ月)」で算出する。ただし、特定の時期に売上が偏っている事業者については、任意の連続した3カ月間の事業収入などを基準に算定することも認める見通しだ。
 5月1日にも持続化給付金の申請用ホームページを開設する。本登録後、申請者ごとに作成される「マイページ」に事業者の基本情報と連絡先、売上額、口座情報を入力。必要書類として▽19年の確定申告書類の控え▽売上減少となった月の売上台帳の写し▽身分証明書の写し(個人事業者の場合)−などを添付する。スマートホンなどで撮影した写真も受け付ける。
 インターネット申請が困難な事業者向けに別途、完全予約制の申請窓口も設ける。
 問い合わせ先は中小企業金融・給付金相談窓口(電話0570−78−3183)の他、各地方の経済産業局でも受け付ける。

提供:建通新聞社