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2020/11/16

許可・経審 申請書類への押印不要に

国土交通省は、建設業許可や経営事項審査の申請書類に求めていた押印を廃止する。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府の規制改革推進会議が進めている押印の原則廃止や書面規制・対面規制の抜本的な見直しを受けた措置。建設業法施行令・施行規則を年内に改正し、建設業者が許可行政庁などに提出する書類の様式から押印欄を廃止する。
 10月7日に開かれた政府の規制改革推進会議で、菅義偉首相は、押印の原則廃止や書面規制・対面規制の見直しを全省庁に指示し。年内に必要な法令を改正するよう求めていた。これを受け、国交省は、所管法令で定める書類から押印・署名を一括で廃止するための政令・省令案をまとめ、11月12日から意見募集を開始した。年内に公布する予定。
 建設業法施行令・施行規則では、申請書類に申請者の押印を求めていたり、押印を求める様式を定めているが、いずれも実印・認め印の区別はなく、認め印でも申請は受理されている。建設業関連では、建設工事紛争審査会、建設業許可、経営事項審査、前払金、技術検定、浄化槽工事・解体工事業の登録などに関係する42種類の書類が対象となる。
 年内に押印を廃止するのは、民間事業者から行政に対して提出する行政鉄続き上の書類。
 さらに、規制改革推進会議では、民間事業者間の手続きについて、法令で書面・押印・対面を求めている規制の必要性を検証する。

提供:建通新聞社