トップページお知らせ >中央ニュース

お知らせ

中央ニュース

2021/03/26

4月の経審改正 技術・技能の向上を評価

 国土交通省はきょう3月26日、経営事項審査の審査基準・項目を改正するための告示を公布する。今回の改正では、技術・技能を継続的に向上させる企業を「社会性(W)」で評価。所属する技術者が取得したCPD単位の平均値と、建設キャリアアップシステム(CCUS)の能力評価でレベルアップした技能者数に応じ、総合評定値を最高15点加算できるようにする。改正建設業法で創設された監理技術者補佐の資格要件を満たす技術者には「技術職員数(Z)」の評価項目で4点を加点する。改正した審査基準・項目は4月1日から適用する。
 改正建設業法で、建設工事従事者に知識・技術・技能を向上させる努力義務が定められたことを受け、経審の評価によって建設業者の継続的な教育意欲を高める。
 CPD単位は、所属する全技術者が審査基準日前の1年間で取得した単位の平均値で評価。CPD認定団体(27団体)にうよって単位取得の難易度にばらつきがあるため、団体ごとに設定した係数を取得単位に乗じ、評価を均一化する。各技術者のCPD単位の上限は30、対象の技術者は監理技術者・主任技術者の要件を満たす技術者と1級・2級技士補の有資格者。
 技能者は、建設キャリアアップシステム(CCUS)の能力評価で、審査基準日以前の3年間にレベルアップした者を評価対象とする。評価対象は、同じ期間に作業員名簿に記載された技能者とし、監理技術者・主任技術者として業務に従事する者は対象から除外する。
 所属する全技能者数に対するレベルアップした技能者の割合で評価し、レベルアップの余地がないレベル4の技能者は、所属する技能者数から除外する。
 技術者・技能者の評価点には、所属する技術者数と技能者数の割合を乗じ、最終的なWの評点を算出する。Wの評点が満点(10点)だった場合、総合評定値としては最高15点を加算することになるという。

==監理技術者補佐に4点==

 技術職員数(Z)の評価では、監理技術者補佐の要件を満たす「主任技術者+1級技士補」の有資格者を加点対象に追加。監理技術者相当の技術者に対する5・6点と主任技術者相当の3点の中間に位置する4点をプラスできるようにする。
 この他、社会性(W)の評価項目では、加点対象となる労災上乗せ保険に中小企業等協同組合法に基づく共済事業を追加。建設業者の加入実績がある中小企業福祉共済協同組合連合会(中済連)などの共済事業も評価できるようにする。
 同じく、社会性(W)では、公認会計士・税理士・登録経理試験(1級、2級)の合格者に対する加点の条件として、継続的な研修の受講を求める。1級・2級登録経理試験(建設業経理士)の合格者は、登録講習を5年に1度受講することが必要となるが、16年度以前の合格者には23年3月末までは講習の受講を猶予。建設業振興基金が開く建設業経理士の講習を過去5年以内に受講した有資格者も受講義務を免除する。

提供:建通新聞社