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中央ニュース

2021/04/15

修繕積立金 専用部一体工事にも拠出可能

 国土交通省は、マンション管理適正化法とマンション建て替え円滑化法の改正に伴う「マンション標準管理規約」の改正案をまとめた。マンション管理組合の総会・理事会にWEB会議システムを活用することを認める他、共有部分と専有部分の配管工事を一体で行う場合に修繕積立金から工事費を拠出できることを明記する。
 4月14日、マンション標準管理規約の「単棟型」と「団地型」をそれぞれ改正するため、改正案の意見募集を開始した。
 単棟型の改正案では、ITを活用して総会・理事会を開催できることを明確にする。マンション管理適正化法に基づく管理計画、マンション建て替え円滑化法に基づく要除却認定申請についても規約に追加する。
 専用部分の配管工事については、共有部分の配管工事と一体で行うと工事費を軽減できるケースがあるため、工事費を修繕積立金から拠出することを規約に規定できるようにする。一方、団地型の改正案では、マンション建て替え円滑化法に基づく敷地分割を決議するための手続きを規定。修繕積立金の使途として、敷地分割に関する合意形成のための調査費を追加する。

提供:建通新聞社