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2022/02/10

再下請負通知の告知板 デジタル掲示可能に

 国土交通省は、元請けが下請け業者に再下請負通知を促すための告知板の掲示義務を緩和し、デジタル掲示を可能にする。これに伴い建設業法施行規則の改正案をまとめた。3月9日までパブリックコメントを受け付けた上で、同月中の公布・施行を目指す。
 再下請負通知を促す告知板の掲示義務の緩和は、デジタル原則を踏まえた規制見直しの一環。書面に限らずデジタルサイネージなどのICT機器による掲示を認め、建設現場の生産性向上や、元下間の取引適正化につなげる。
 再下請負通知は、下請け業者が他の業者に当該工事を受け負わせた場合、下請けが元請け業者に対して行わなければならない。建設業法の施行規則では、元請け業者に対して、その旨を書面で現場に掲示するよう義務付けている。
 現場に設置する各種告知板のデジタル掲示で国交省は、これまでに施工体系図や建設リサイクル法、浄化槽法関連の標識について、デジタルサイネージ活用の取り扱いを別途定めている。すでに各地方整備局、都道府県、建設業団体に通知済み。
 施工体系図については、現場の周辺環境によって施工時間外に消灯の必要がある場合、掲示に代わり、インターネット上での閲覧を可とする特例も認めている。
 建設業施行規則の改正案ではこの他、地方整備局の立ち入り検査の範囲も拡大する。現在は、当該企業の「主たる営業所の所在地」を管轄する地方整備局長に対してだけ、大臣から建設業者への立ち入りを委任している。今回の施行規則の改正により、「従たる営業所の所在地」を管轄する地方整備局長にも委任できることとする。
 これにより、東京本店の建設会社が大阪支社で不適切事案を起こした場合、現状では関東地整が対応する必要があるが、改正後は近畿地整でも対応できるようになる。
 パブリックコメントでは、新たな企業会計基準に基づく、財務諸表の様式改正についての意見も求める。

提供:建通新聞社