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2022/06/10

設計変更ガイドライン 特記仕様書に記載を

 国土交通省は、公共発注機関による「設計変更ガイドラインの策定・公表」と、「ガイドラインに基づいた適正な設計変更手続き」に努めることを、入札契約適正化指針に新たに規定した。今回の対応に合わせ、都道府県でのガイドラインの策定・運用状況も調査。全団体が策定済みとしたものの、うち14団体がガイドラインを契約事項とすることを特記仕様書に記載していなかった。今後は記載していない都道府県などへ、ガイドラインの適切な運用を促していく。
 アンケート調査の結果(5月末現在)によると、全ての都道府県で設計変更ガイドラインを策定済み。うち31団体は、ガイドラインを契約事項とすることを特記仕様書に記載、14団体が記載していなかった。残る2団体は契約事項として明記せず、現場説明書などへの記載にとどめていた。
 ガイドラインの特記仕様書への明記については、入札契約適正化法の実施状況調査でも設問しており、2021年10月調査と比べると3団体増えた。=グラフ参照。
 一方で国交省は、資材価格が高騰している現状も踏まえ、必要に応じて契約変更を行うよう公共発注機関への要請を強めている。設計変更ガイドラインの適切な運用を促すことで、円滑な契約変更につなげる。
 設計変更ガイドラインは、設計変更が可能なケースや不可能なケースの事例、手続きの流れなどを示したもの。直轄工事では、08年度までに全地方整備局で策定済み。例えば、直轄の土木工事では、設計変更ガイドラインを契約の一事項として扱うこととし、設計変更の具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版)」によると特記仕様書に記載している。

提供:建通新聞社