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中央ニュース

2022/08/17

賃上げ未達時の減点 大規模災害等は対象外

国土交通省は、賃上げ企業に対する総合評価落札方式での加点制度で、大規模な自然災害や不況の影響でやむを得ず賃上げ目標を達成できなかった場合に、減点措置を行わないようにする。財務省が6月に決めた内容を踏まえて直轄工事での取り扱いを明確化し、各地方整備局などに連絡した。4月から総合評価の全ての案件で適用しており、既に賃上げを表明した契約済み受注者にも周知していく。
 賃上げの加点措置では、大企業では従業員1人当たりの平均受給額などを前年度比3%、中小企業では給与総額などを1・5%上昇させることを入札時に表明した企業を総合評価で加点している。一方で未達成者には、加点より1点大きな減点措置を課している。
 国交省は今回、賃上げを達成できなかった場合でも減点されない事例を整理。具体的には▽特定非常災害特別措置法が適用される自然災害が発生し、特別措置の適用対象地域に事業所が所在▽リーマンショック級の経済不況が発生―した場合に減点措置の対象としないこととした。
 また、これら2項目に該当しなくても、▽土砂災害や風水害、人為的な災害(火災など)で事務所・事業場が被災▽主要取引先の倒産により業績悪化▽資材の供給不足による資金繰りの著しい悪化―などの場合、客観的な証明書類の提示などがあれば減点を課さない。
 今後予定している入札公告では、入札説明書などでこの取り扱いを記載する。
 また、賃上げ実績の確認時期の取り扱いも明確化。企業の事業年度の開始月より後の賃上げについては、「契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げを行っていること」と「意図的に賃上げ開始月を遅らせていないこと」の両方の要件を満たす場合に評価できるとした。

提供:建通新聞社